売却費用
costs
不動産売却に必要な費用
主な諸費用一覧は下記の通りですが、必ず発生する諸費用と条件によって発生する諸費用の2種類があります。必ず発生する費用は「仲介手数料(条件によっては無料)」と「印紙税」です。また、下記とは別に必要書類(印鑑証明や住民票など)の取得費(一通300円程度)が必要になります。
項目 | 価格の目安 | 支払期限 |
---|---|---|
売却額 × 3% + 6万円(税別) | 売買契約時・決済時 | |
1,000円~6万円程度 | 売買契約時 | |
2万円程度 | 決済時 | |
5,000円〜5万円 | 金融機関によって異なる | |
所有5年以下 = 売却益 × 39.63% 所有5年超え = 売却益 × 20.315% | 確定申告後 | |
1万円~10万円 | クリーニング完了後 | |
50万円程度 | 測量作業完了後 | |
100万円~300万円 | 解体作業完了後 | |
1万円~50万円 | 処分整理完了後 |
家や土地などの不動産を売却した際、売却価格から諸費用を差し引いた金額がお手元に残る金額となります。また、自宅の売却時に利益が出た場合には、譲渡所得税として所得税と住民税が発生しますが、一定の条件を満たすことで税金の負担が軽減される制度(3,000万円控除)がございます。
仲介手数料
区分 | 対象 | 仲介手数料 |
400万円以下の物件 | 200万円以下の部分 | 売却価格 × 5%(税別) |
200万円から400万円以下の部分 | 売却価格 × 4%(税別) | |
400万円以上の物件 | 売却価格の全額 | 売却価格 × 3%+6万円(税別) |
上記の通り、400万円を境に仲介手数料の料率が設定されており、400万円以下の物件の場合は、価格帯毎の料率にて算定いたします。
例えば、物件が3,500万円で売れた場合にかかる仲介手数料は下記の様に算出されます。
3,500万円 × 3% + 60,000円 × 1.1 = 1,221,000円(消費税込み)
数式内の60,000円は「200万円以下」と「200万円から400万円」にかかる「4%」と「5%」を速算するために用いる数値で、1.1は消費税を算出しています。
印紙税
不動産売却時に買主と締結する売買契約書は課税文書となるため、契約書に記載されている金額に応じた収入印紙を貼付する必要があり、印紙税の税額は次のように定められています。
なお、印紙税の軽減は、2024年(令和6年)3月31日までの適用となっているため、下記の金額から変更される可能性がございます。
契約書記載金額 | 貼付金額 |
---|---|
100万円〜500万円以下(100万~500万) | 1,000円 |
500万円〜1,000万円以下(500万~1,000万) | 5,000円 |
1,000万円〜5,000万円以下(1,000万~5,000万) | 10,000円 |
5,000万円〜10,000万円以下(5,000万~1億) | 30,000円 |
10,000万円〜50,000万円以下(1億~5億) | 60,000円 |
50,000万円〜100,000万円以下(5億~10億) | 160,000円 |
例えば、3,500万円で売れた場合に貼付する収入印紙の金額は10,000円となります。売買契約書に貼付した後、消印することで納税が完了します。
売買価格:3,500万円 = 10,000円の収入印紙を貼付および消印する
抵当権抹消登記
売却する不動産のご購入時に住宅ローンを利用してご購入されている場合、抵当権が設定されています。不動産を売却する際に住宅ローンが残っている場合、売却した資金を用いて完済すると同時に設定されていた抵当権を抹消する登記が必要になります。
抵当権の抹消登記には登録免許税が発生します。この税金と司法書士の報酬をあわせて2万円程度が費用の目安となります。また、住宅ローンを完済されている場合にも抵当権抹消登記を行っていなければ、抵当権が残っている状態となります。
一括返済手数料
住宅ローンの返済が残っている不動産を売却する場合、住宅ローンの残債を一括で返済する必要(売却した資金を原資にできる)があります。一括返済をする場合には、金融機関ごとに事務手数料が設定されていて、一括返済の手続きに必要な手数料は、5千円~5万円程度が目安となります。
譲渡所得税(所得税・住民税)
家や土地などの不動産を売却した際に利益が出ると課税の対象となります。売却利益のことを譲渡所得といい、譲渡所得に対して条件ごと(所有期間ごと)に設定された税率で所得税と住民税が課税される仕組みとなっています。
譲渡所得の算出には、不動産を売却した価格から売却するときにかかった費用として譲渡費用(仲介手数料など)を差し引くことができます。また、売却した不動産の購入代金だけではなく、購入時にかかった仲介手数料などの取得費も計上することが可能です。
譲渡所得 = 売却価格 - 売却費用(譲渡費用)- 購入費用(取得費)
種類 | 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |
---|---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
長期譲渡所得 | 5年以上 | 15.315% | 5% | 20.315% |
3,000万円まで控除ができる特例は、自宅(売却する物件が居住用財産であることが前提)を売却して売却利益(譲渡所得)が出た場合に3,000万円まで控除ができる特例です。特例については「自宅売却をするなら3,000万円の特別控除で税金を減らそう」で詳しく解説しています。
また、相続した不動産を売却した際に出た利益については、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を使うことで、3,000万円の特別控除を受けることが可能です。
ハウスクリーニング費用
物件の引渡し前にご自身でお掃除をされる時間がある場合には、お互いに気持ちよく取り引きを完了させるためにもある程度の状態まではお掃除をしておいた方がよろしいかと思われます。
場合によってはご自身でお掃除ができない場合もあるかと思われますので、その様な場合はハウスクリーニングを入れるのもひとつの手段です。
ハウスクリーニング費用はご自宅の広さや依頼する箇所によって価格に違いがありますが、概ね1万円から10万円くらいが相場となっています。
測量費用
売却する土地の確定測量図がない場合、隣地との境界を確定する測量が必要になります。
確定測量に必要な費用は、一般的な住宅地(30坪~40坪程度)で50万円程度が相場価格となっています。
建物解体費用
戸建てを解体し、更地として売却するために建物の解体が必要な場合は解体費用が発生します。
同じ大きさの建物であっても構造(木造やRCなど)によって解体費は変わってきますが、一般的な木造住宅の場合は、100万円~300万円程度が目安となります。
残置物処分費用
不動産を売却するには、物件の引き渡しまでに完全な空室状態にしておく必要があります。
ご自身で処分(粗大ごみおよび一般ごみにて)をされるか業者に処分をしてもらう形になりますが、業者に処分してもらう場合は、処分してもらう品目と総量によって価格が変わってきます。目安としては1万円から50万円程度となっています。